再就職手当がもらえる条件・支給額を詳しく解説!?

再就職手当は、別名「就業促進手当」と呼ばれています。失業給付を受給する資格のある方が次の仕事に就いたとき、基本手当の支給残日数など一定の要件に該当した場合に支給されるものです。ここでは再就職手当について、再就職手当はどんな条件がそろえば支給されるのか、支給額の計算方法などを詳しく解説していきます。

再就職手当とは

再就職手当「就業促進手当」は、失業中の方にできるだけ早く次の仕事に就いてもらうために設けられた制度です。雇用保険制度が設けている失業等給付の就職促進給付には、「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」などがあります。

失業中の方が職業安定所で失業給付の申請を行い、失業保険の給付期間内に次の仕事に就職した場合で一定の条件を満たしていれば、残りの失業手当の一部が「再就職手当」として支給されます。ぎりぎりまで失業給付金で生活するよりも、早めに就職できれば生活が安定しますし、精神的にも安心できるでしょう。その上、再就職手当「就業促進手当」として失業保険の一部が支給されるので、新しい生活をスムーズにスタートさせることができます。

再就職手当の申請は、原則として就職日の翌日以降に行います。1カ月を過ぎると申請できなくなるので、1カ月以内に申請するようにしましょう。申請に必要なものは、再就職手当支給申請書(就職先の会社の証明が必要)、雇用保険受給資格者証、ハローワークが求める書類など。なお、再就職手当支給申請書の提出は郵送でも受け付けています。

再就職手当支給申請書を提出から1カ月ほどで、再就職手当「就業促進手当」が支給されます。提出後の1カ月間は支給に関する調査期間とされており、これは実際に就職しているかどうかの調査に要する期間です。

 

再就職手当がもらえる条件は?

再就職手当は失業給付金の受給資格がある方で、次の仕事(雇用保険の被保険者となる、あるいは事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に就いていることが条件となります。その上で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の条件にあてはまる場合にのみ支給されます。以下が諸条件となりますので、確認しておきましょう。

 

・ 1年以上の雇用が見込める仕事に就いて、雇用保険に加入している場合

・ 待機期間(7日間)を終了している場合

・ 失業給付の所定給付日数が残り1/3以上ある場合

・ 受給資格が決定した後に就職が決まった場合

・ 過去3年間に再就職手当の給付を受けていない場合

・ 再就職手当の申請を行ってからすぐに退職していない場合

・ 自己都合退社の場合で、待機期間終了後1カ月の間は、ハローワークや厚生労働省が許可した職業紹介者から紹介された職場に就職したことが条件となります

 

再就職手当の額はどのくらい? 計算法を紹介

再就職手当は、いったいどのくらいもらえるのでしょうか。所定給付日数に応じ、以下の通り算出してみました。

 

・ 所定給付日数が残り2/3以上ある場合

(残りの所定給付日数×70%)×基本手当の日額

 

・ 所定給付日数が残り1/3以上ある場合

(残りの所定給付日数 × 60%)×基本手当の日額

 

・ 基本手当日額の上限は6,070円と決まっています。60歳以上65歳未満の方は4,914円です。

 

・ 具体的な計算例としては、1日の給付額が5,000円の場合で、所定給付日数が150日、残り120日ある場合

  5,000円×120日×70%=420,000円となります。

  残り1/3以上の場合は

  5,000円×120日×60%=360,000円となります。

 

給付を受ける際には、事前にご自身のケースに沿って金額を確認してみてください。

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